今月のトピックス
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Q.今般、従業員に対して実労働時間に即した割増賃金を支払うよう労働基準監督署から行政指導を受けました。そこで過去3年間にわたって、実労働時間に基づく残業代と実際に支払った残業代との差額を一括して支払うこととしました。
この場合、支払うこととした残業代は支払う日の属する年分の給与所得になりますか。
A.この場合、本来各支給日に支払うべき残業代が一括して支払われたものと認められますので、本来の残業代が支払われるべきであった各支給日の属する年分の給与所得となります。
一方、給与規定などの改訂を過去に遡って実施したことにより残業代の差額を一括で支給する場合には、その差額についての支給日が定められているときはその支給日、定められていないときはその改訂の効力が生じた日になります。
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