今月のトピックス
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住宅用建物の所有者が同族会社とサブリース契約を締結するなど、賃貸人が自ら使用せず、第三者に転貸する場合があります。住宅の貸付けは、消費税法上、非課税とされており、転貸する場合であってもその契約において賃貸人が住宅として転貸することが明らかな場合には、住宅の貸付けとして非課税となります。
またその契約において、住宅として転貸することが明らかとなっていない場合であっても、その賃借人と転借人との間で次のような契約がされている場合には、住宅の貸付けとして非課税とされます。
(1) 人の居住の用に供することが明らかにされている場合
(2) 人の居住の用に供することが明らかとされていないが、その転借人が個人であって、その住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合
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