春名会計事務所

今月のトピックス

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今月のトピックス R6


 未収収益は、一定の契約に基づいて継続して役務の提供を行う場合に、既に提供した役務に対してまだ支払いを受けていない対価をいいます。売掛金は本来の営業取引の債権であり、未収入金は非継続的な取引の場合に使うので、これらと未収収益は区別して使われます。未収収益の具体例には、不動産賃貸料や受取利息などがあります。
 契約に基づいて実際に役務の提供をしたものの、対価の支払いを受けていない場合は、未収収益として計上する必要があります。ただし法人の有する貸付金について、債権者につき更生手続きが開始されたことなどの事実が生じた場合には、その貸付金から生ずる利子の額のうちその事業年度に係るものは、実際に支払いを受けたものを除き、益金の額に算入しないことができます。


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