春名会計事務所

2014年1~12月

今月のトピックス 2014年1~12月

  • 2014年 1月 『役員や使用人に食事を支給した時』

    • 今月のトピックス H26



       役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されませんが、満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人が負担した金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
      (1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
      (2)食事の価額から役員や使用人が負担した金額を差し引いた金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
       また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者には夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする金額が給与として課税されます。
       なお、残業又は宿日直を行うときに無料で支給する食事は、給与として課税しなくてもよいことになっています。

  • 2014年 2月 『医療費控除介護保険制度下での施設サービスの対価』

    • 今月のトピックス H26



       介護保険制度下での施設サービスの対価のうち介護費、食費及び居住費として支払った額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人施設については支払った額の1/2相当額)は、医療費控除の対象となります。ただし、日常生活費及び特別なサービス費用は医療費控除の対象外です。おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。
       高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費から差し引いて医療費控除の金額の計算をします。なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

  • 2014年 3月 『遺産分割が行われていない場合の各種特例の適用手続』

    • 今月のトピックス H26



       相続税の申告期限までに遺産分割されていない場合、当初の申告時には、分割されていない財産について、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例等の適用を受けることはできません。
       しかし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出し、申告期限後3年以内に分割した場合には、特例の適用が受けられます。この場合、分割した日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行います。
       なお、訴訟などのやむを得ない事情により申告期限後3年以内に分割できない場合には、3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産の未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、所轄税務署長の承認を受けることにより、判決の確定の日等の日の翌日から4か月以内に分割したときに、特例の適用を受けることができます。

  • 2014年 4月 『創業記念品等の給与課税』

    • 今月のトピックス H26



       創業50周年等の区切りを記念して従業員に対し記念品等を支給することは、一般的に行われているものであり、①社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、価額が1万円以下のものであること、②一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること、のいずにも該当するものについては、給与等として課税しなくてもよいこととされています。
       ただし、この取扱いを受けるのは記念品に係る経済的利益に限られるため、記念品に代えて支給する金銭については、給与等として課税の対象になります。また、商品券の支給が行われる場合、その支給を受けた者は商品券と引き換えに、商品を自由に選択して入手することができ、金銭による支給と異ならないため、これも給与等として課税の対象になります。

  • 2014年 5月 『緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等』

    • 今月のトピックス H26



       緊急業務発生時に出勤を命じた場合に支給するタクシー代は、会社が負担すべき業務遂行上の費用です。その給付は従業員の役務提供に対する対価という性格が希薄であり、費用弁償の性格をも有すると考えられます。そのため、タクシー代を従業員の給与所得とすることは相当ではなく、会社の負担すべき費用を立替払いしたものと認められます。
       この場合、緊急の業務の内容は請求書などに記入して明確にしておくことが必要です。
       また、交通機関のストライキの際に自家用車で出勤した従業員に支給するガソリン代の場合には、交通機関を利用して出勤することができないことから、自動車による出勤のためのガソリン代の実費相当額を会社が負担したとしても、会社の業務遂行のための費用負担と認められます。

  • 2014年 6月 『法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入』

    • 今月のトピックス H26



       一括償却資産として処理した個々の資産について、譲渡、除却等の事実が生じた場合でも、その個々の資産の取得価額に対応する金額を譲渡所得等の金額の計算上、取得費として控除したり、損失として計上することはできず、3年間にわたり均等償却を続けることになっています。
       一方、一括償却資産の相続があった場合、その取得価額のうち必要経費に算入されていない部分は、原則として死亡した日の属する年分の事業所得等の必要経費に算入することとし、例外的に相続により業務を承継した者の必要経費に算入しても差し支えないものとされています。
       これらの取扱いからすると、法人成りの場合には、事業が廃止され、その事業を承継する人もいないため、一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入されていない部分は、全て廃業した日の属する年分の事業所得の必要経費に算入します。

  • 2014年 7月 『不動産所有権付リゾート会員権の評価』

    • 今月のトピックス H26



       不動産売買契約(土地及び建物並びに附属設備の共有部分)と施設相互利用契約をその内容とするリゾート会員権(取引相場があるもの)の評価は、ゴルフ会員権と同様に上場株式のように公開された市場で取引が行われるわけではなく、①会員権取引業者が仲介して行われる場合や所有者と取得者が直接取引する場合もあり、取引の態様は一様ではないこと、②取引業者の仲介の場合の価格形成も業者ごとによりバラツキが生じることから、その取引価額を基礎として評価するにしても、評価上の安全性を考慮して評価する必要があります。
       そのため、「取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法」に準じて、課税時期における通常の取引価格の70%相当額により評価します。なお、契約解除する場合の精算金があるときも特段の事情がない限り、同様に取り扱うこととなります。

  • 2014年 8月 『キャンセル料の消費税の取り扱い』

    • 今月のトピックス H26



       キャンセル料には、解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとがあり、どちらに該当するかによって消費税の取扱いが異なります。
       解約に伴う事務手数料は、解約手続などの事務を行う役務の提供の対価ですから課税の対象となります。一方、逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料は、本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金ですから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません。
       例えば、航空運賃のキャンセル料などで、払戻しの時期に関係なく一定額を受け取ることとされている部分の金額は、解約に伴う事務手数料に該当し課税の対象になりますが、搭乗日前の一定日以後に解約した場合に受け取る割増しの違約金部分は課税の対象となりません。

  • 2014年 9月 『アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額』

    • 今月のトピックス H26



       1ヵ月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。この超える部分の金額は通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。
       なお、アルバイトやパートタイマーのように、断続的に勤務する者に支給する通勤手当であっても、日割額による必要はありません。通勤手当のうち非課税とされる金額は、その勤務する者にその月中に支給する通勤手当の合計額のうち、所得税法施行令20条の二各合に非課税限度額として規定されている額に達するまでの金額となります。

  • 2014年 10月 『所得税の扶養控除老親が長期入院している場合』

    • 今月のトピックス H26



       納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます(扶養控除)。控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の扶養親族の人を老人扶養親族といいます。この老人扶養親族は、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母)で、納税者またはその配偶者と常に同居している場合(同居老親等)には、58万円の扶養控除を受けることができます(同居老親等以外の人の場合は48万円)。
       このときの「同居要件」に関しては、病気の治療のために入院している場合には、その期間が結果として1年以上といった長期にわたることとなったとしても、同居に該当することとされています。ただし、老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

  • 2014年 11月 『配偶者が年の中途に死亡した場合の配偶者控除と寡夫(婦)控除』

    • 今月のトピックス H26



       控除対象配偶者又は寡夫(婦)に該当するかどうかについて、通常はその年の12月31日の現況により判定することになっていますが、控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況により判定することとされています。
       まず、配偶者控除については、配偶者が死亡した時点で判定することとなりますので、この時点で、生計を一にしているなどの控除対象配偶者としての要件が満たされていれば配偶者控除が受けられます。次に、寡夫(婦)控除については、12月31日の時点で判定することとなり、寡夫(婦)としての要件を満たしている場合にはこれも受けられることとなります。
       したがって、控除対象配偶者としていた配偶者が年の中途で死亡したような場合、配偶者控除と寡夫(婦)控除の両方の適用要件を満たしていれば、両方について適用することができます。

  • 2014年 12月 『非常用食料品の損金算入時期』

    • 今月のトピックス H26



       地震などの災害時に非常用食料品(フリーズドライ食品等)を購入し備蓄した場合、たとえ数十年間といった長期間保存のきくものであっても、次の理由により備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品費)に算入して差し支えないこととされています。

      ① 食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
      ② その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産や繰延資産ではないこと。
      ③ 仮に、その食品が法人税法施行令の棚卸資産の範囲に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。
      ④ 類似する消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。

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