春名会計事務所

2013年1~12月

今月のトピックス 2013年1~12月

  • 2013年 1月 『ホームページの制作費用』

    • 今月のトピックス H25



       インターネット上の広告宣伝用のホームページを開設し、その制作のために業者に委託した費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱います。

       通常、ホームページは企業や製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上のは及ばないと考えられるためです
       ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します

       また制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。

  • 2013年 2月 『印紙を貼り付けなかった場合の過怠税』

    • 今月のトピックスH25



       印紙税の課税文書の作成者が、納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(つまり印紙税額の3倍)の相当する過怠税を徴収されることになります。また、印紙を貼り付けただけで所定の方法で消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。

       ただし、印紙税の税務調査を受ける前に、課税文書の作成者が自主的に所轄税務署長に対し、印紙税を納付していない旨の申出をした場合、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(つまり印紙税額の1.1倍)になります

       なお、この過怠税は、法人税の所得計算上、損金に算入することができません。

  • 2013年 3月 『駐車場使用料の消費税』

    • トピックス H25




       建物や駐車場などの施設の利用に付随して土地が使用される場合は消費税の課税の対象になります。したがって、駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備又はフェンス区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。

       住宅の貸付けと併せて行われる駐車場の貸付けにおいては、一戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されて自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられており、家賃とは別に駐車場使用料等を収受していない場合には、駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸付けとされ、非課税になります。

       ただし、住宅と駐車場が離れた場所にあるなど住宅との一体性、従属性が認められない場合は、駐車場部分について合理的に区分し、課税されることとなります。

  • 2013年 4月 『夫婦間で住宅を贈与したときの特例』

    • 今月のトピックス H25




       婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2000万まで控除(配偶者控除)できるという贈与税の特例があります。

       この特例を受けるには、
      夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
      配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること、
      贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることの要件が満たされていなければなりません。

       また、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません

  • 2013年 5月 『親の土地に子が家を建てたとき』

    • 今月のトピックス H25



       土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。しかし、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません
       
       このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを土地の使用貸借といいます。この使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません
       
       将来親から子供が相続する時に相続税の対象となった際の相続税の計算におけるこの土地の価額は、貸宅地としての評価額でなく自用地としての評価額になります

  • 2013年 6月 『消費税、課税売上割合に関する非課税と不課税の違い』

    • 今月のトピックス H25



       課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額)とした時の割合です。そして、課税売上割合の値は、控除可能な仕入税額に関し、個別対応方式や一括比例配分方式の計算において使用されます。
       
       非課税取引は、原則として分母にだけ算入しますが、不課税取引は、そもそも消費税の適用の対象にならない取引ですので、分母にも分子にも算入しません。
       
       なお、不課税取引には、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などが該当し、非課税取引には土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯金の利子や社会保険医療などが該当します。

  • 2013年 7月 『海外不動産の売却益に対する課税関係』

    • 今月のトピックス H25



       日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されます。そのため、日本の居住者が海外の不動産を売却したことにより得た譲渡益に対しても、国内にある不動産を売却した場合と同様に、課税されることとなります。

       国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で所得税に相当するものが課税される場合、日本と外国の双方で二重に所得税が課税されることとなります。この国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができます(外国税額控除)。

       なお、外国税額控除を受けるためには、確定申告の際に一定の書類を添付する必要があります。

  • 2013年 8月 『印紙税の還付請求権の消滅時効』

    • 今月のトピックス H25



       印紙税を含めた国税に係る過誤納金の国に対する請求権は、その請求することができる日から5年を経過することによって消滅します。

       したがって、還付についての印紙税過誤納確認申請書及び過誤納の事実を証するために必要な文書等を全て備えて納税地の所轄税務署長に提出したときを基準に、5年を経過しているかどうかにより判断することになります。
       
       請求することができる日とは、例えば、印紙納付の方法によるものであれば印紙を貼り付けた日です。

       なお、書式表示などの承認により申告納税方式をとることになった場合には、所得税などと同じように更生の請求の方法によります。

       この更生の請求は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものについては、法定申告期限から5年以内に行うことになっています。

  • 2013年 9月 『事業主が加害者として損害賠償金を支払ったとき』

    • 今月のトピックス H25




       事業主が交通事故などを起こし、支払った損害賠償金が事業所得の必要経費となるかどうかは、次のように判定します。
       
       まず、事故が業務に関連のないものは必要経費になりません。
       
       次に、業務に関連してはいるが、事故原因に故意又は重大な過失があった場合も必要経費になりません。
       
       この、重大な過失があったかどうかについては、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無などの具体的事情を考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を払ったかどうかにより判定します。
       
       例えば、交通事故の場合では、無免許運転、高速度運転、酔払運転、信号無視などによる事故は、特別な事情がない限り重大な過失があったとされ、必要経費にはなりません。

  • 2013年 10月 『単身赴任者が、帰宅するための旅費を月・年ごとに支給する場合の消費税』

    • 今月のトピックス H25


       消費税における出張旅費、宿泊費、日当は、その事業者が事業遂行のために必要な費用を旅行をした者を通じて支出しているものと認識します。
       
       そのため、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱われています。
       
       これに対して、単身赴任者が帰宅するために支給される旅費は、職務の遂行に必要な旅費の費用として支給されるものとは認められていません。
       
       また、その旅費は、単身赴任者に対する給与等の補填として支給される単身赴任手当と同様の性格のものであり、所得税においても給与所得に該当するものであることからすると、これを支払う事業者においては課税仕入れに係る支払対価に該当せず、仕入税額控除はできません。

  • 2013年 11月 『従業員へ自社製品を値引販売したとき』

    • 今月のトピックス H25


       役員や従業員に対し自社製品等を値引販売する場合、通常の販売価額と値引価額との差額は経済的利益として課税されることになりますが、次の要件のいずれにも該当する場合は、課税しなくて差し支えないこととされています。

      (1)  値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。

      (2)  値引率が、役員や従業員の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。

      (3)  値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。

  • 2013年 12月 『相殺した場合の領収書と印紙税』

    • 今月のトピックス H25


       債権と債務を相殺した場合に、その事実を証明する方法として領収書を作成することがあります
       この領収書は、領収書としての表示がなされていますが、現実には金銭又は有価証券の受領事実はないため、第17号文書に掲げる金銭又は有価証券の受取書には該当せず、印紙税の課税文書とはなりません。
       しかし、たとえ相殺の事実を証明するために作成される領収書であってもその事実が文書上明らかでないときには、その領収書は文書上は金銭又は有価証券の受領事実を証明しているとみられますので、印紙税法上の受取書に該当します。
       なお、一部相殺の領収書は、その相殺に係るものであることが明らかにされている金額については受取金額には当たらないものとして取り扱われることになります。

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