春名会計事務所

2023年1~12月

今月のトピックス 2023年1~12月

  • 2023年  1月 『賞与に対する源泉徴収税額の算出率表』

    • 今月のトピックス R5


       賞与を支払うときに源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額は、原則として、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(「算出率表」といいます。)で求めます。
       通常の場合(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合)は、次の手順で源泉徴収する税額を求めます。③の金額が、賞与から源泉徴収する税額です。

      ① 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
      ② 算出率表の甲欄の扶養親族等の数に応じた①の金額の行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わる税率を求めます。
      ③ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×②の税率

      なお、前月中に給与の支払いがない場合または賞与の金額が前月中の給与の金額の10倍を超える場合には、「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表を用いた別の方法で税額を求めることになります。
       

  • 2023年  2月 『広告契約書の印紙税』

    • 今月のトピックス R5


       新聞広告、コマーシャル放送の広告契約を行った場合、印紙税の取扱いはどのようになるのでしょうか。
       広告契約は、広告という仕事を行い、それに対して報酬を支払う契約ですから請負契約に該当し、広告契約書は「請負に関する契約書(第2号文書)」に該当します。
       また、営業者間において将来行われる2以上の広告について共通して適用される取引条件(数量、単価、対価の支払方法など)を定めるものは、「継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)」にも該当します。その場合は、契約金額の記載のない第2号文書と第7号文書に該当する場合は第7号文書、それ以外は第2号文書となります。
       なお、1回の広告契約で単に広告の登載等が数回にわたるものは、2以上の取引に共通して適用される取引条件を定めるものではないため第2号文書に該当します。
       

  • 2023年  3月 『法人が借地権の返還を受けた場合』

    • 今月のトピックス R5


       法人が立退料その他立退きに要する費用(以下、「立退料等」といいます。)を支払って借地権の返還を受けた場合には、次の金額をその土地の帳簿価額に加算します。ただし、これらの金額が、借地権設定時に土地の帳簿価額を減額した金額よりも少ない場合には、その減額した金額を加算します。
      (1) 立退料だけを支払った場合
      その支払った立退料等の金額
      2) 立退料等を支払うとともに土地の上にある建物などを買い取った場合
      その支払った立退料等とその建物などの買取価額のうち、その建物の時価を超える部分の金額との合計額
      (3) 立退料等を支払わなかった場合
      通常支払うべき立退料等の全部または一部を払わなかった場合でも、原則として、通常支払うべき立退料相当額と実際の支払額との差額は受贈益として認定されません。

       

  • 2023年  4月 『輸入する貨物の納税義務者』

    • 今月のトピックス R5


       輸入する貨物については、その貨物を保税地域から引き取る時に消費税が課税され、その納税義務者はその貨物を保税地域から引き取る者(輸入申告者)です。
       輸入取引の場合の納税義務者は、国内取引の場合のように事業者に限定されず、また、免税点などの規定も設けられていません。
       したがって、事業者だけでなく給与所得者や家庭の主婦なども、外国貨物を輸入すれば消費税の納税義務者となります。
       なお、課税の対象となる輸入とは、一般的な貿易により輸入される貨物のほか、海外旅行からの帰国の際におみやげなどとして持ち帰ったものも含まれます。ただし、海外旅行から帰国したときに課税される輸入関税がいわゆる携帯品免税として免除されるものについては、消費税も免除になります。

       

  • 2023年  5月 『不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合』

    • 今月のトピックス R5


       個人が土地や建物を譲渡し譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地や建物の譲渡所得の金額から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
       しかし、長期譲渡所得に該当する場合で居住用財産を譲渡した時に生じた譲渡損失の金額については、譲渡した年に他の所得との損益通算ができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額をその譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除できる場合があります。
       居住用財産を譲渡して譲渡損失が生じた人で新たに居住用財産を購入した場合や、住宅ローンが残っている居住用財産を譲渡して譲渡損失が生じた場合が該当し、それぞれの特例の要件を満たす必要があります。
       

  • 2023年  6月 『宅地開発等に係る開発負担金等』

    • 今月のトピックス R5


       法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成や建築等の許可を受けるために地方公共団体に対して支出した開発負担金等の額は、その性質に応じて次のとおり扱います。
      (1) 直接土地の効用を形成すると認められる施設(団地内の道路、公園や緑地、公道との取付道路など)・・・土地の取得価額に算入します。
      (2) 施設自体が独立した効用を形成し、法人の便益に直接寄与すると認められる施設(上下水道や工業用水道、取付道路を除く団地近辺の道路など)
         ・・・各々の施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額または繰延資産とします。
      (3) 主として団地の周辺住民などとの関係を調整するために整備される施設(緩衝緑地、文教福祉施設、環境衛生施設など)・・・繰延資産となり、その償却期間は8年間です。

       

  • 2023年  7月 『法人事業概況説明書の記載要領の変更』

    • 今月のトピックス R5


       一定の国税関係帳簿については優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付及び保存を行い、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者については、その優良な電子帳簿に記録された事項に関し申告漏れがあった場合でも、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減されます。
       この措置を踏まえ、令和5年3月1日以後に提出する法人事業概況書等の記載要領が次のとおり変更となりました。
      (1) 表面「5PC利用状況」・「(5)会計ソフト名」欄・・・軽減措置の適用要件を満たす場合には、会計ソフトの名称の末尾に「(軽減)」と記載
      (2) 裏面「15帳簿類の備付状況」欄・・・優良な電子帳簿の要件を満たして保存等を行っている帳簿には、末尾に「〇」と記載。

       

  • 2023年  8月 『スマホ等による電子納税証明書等の申請』

    • 今月のトピックス R5


       スマホやタブレット端末での電子納税証明書(PDF)の交付及び納税証明書の郵送による書面交付については、e-TaxソフトのWEB版に加え、SP版(スマホ利用者向け)から申請が可能です。
       これにより、税務署窓口に行かずとも請求から受取まで非対面で交付が可能となり、手数料も1税目1年度1枚あたり370円(書面での請求は同400円)と安くなっています。
       また、期限内であれば、書面として何枚も印刷することができ、ダウンロードした電子データは何度でも使用することができます。
       電子申請にはマイナンバーカード(法人の場合は代表者本人)が必要となります。
       納税証明書の請求及び受取には、この他にもオンライン請求し税務署窓口で受け取ることも可能です。

       

  • 2023年  9月 『延長特例法時に係る無申告加算税』

    • 今月のトピックス R5


       確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人が、見込納付を行った上で期限後申告をした場合の無申告加算税の取扱いを確認します。
       無申告加算税は、期限内申告を担保とするためのペナルティであり、申告の懈怠に着目して課されるものであって、その計算の基礎は「納付すべき税額」と規定されています。
       したがって、仮に期限内に見込納付した税額があったとしても、無申告加算税の計算上は関係なく、「期限後申告書に納付すべきものとして記載された税額」が、無申告加算税の基礎となります
       なお、見込納付額は、期限内に適法に納付された税として法的な位置づけがされていますが、この法的な位置づけは、申告期限徒過の時点で解消され、単に誤納額となるにすぎません。

       

  • 2023年  10月 『未納付の源泉徴収税額に対する還付手続』

    • 今月のトピックス R5


       給与所得者等が、未払の給与等に係る源泉所得税(源泉徴収票等に内書された未徴収税額)について、還付申告書を提出した場合には、どのような手続きが必要となるのでしょうか。
       給与所得者等が還付申告をする場合において、未払の給与等があるときは、その給与等から所得税の源泉徴収が行われないため、源泉所得税が未納付となっています。この場合は、給与所得者等が還付申告書を提出したとしても、未払給与等が支払われて源泉徴収されるまでは還付されません。
       その後、未払の給与等が支払われ、これに対して源泉徴収された場合には、その還付申告書を提出した給与所得者等が遅滞なく「源泉徴収税額の納付届出書」を自身の管轄の税務署長に提出し、その還付を受けることになります。

       

  • 2023年  11月 『要介護認定と障害者控除』

    • 今月のトピックス R5


       納税者自身や同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。では、介護保険法の介護認定を受けた人は、所得税法において障害者控除の対象となるのでしょうか。
       所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されています。しかし、介護保険法の介護認定を受けた人については規定されていません。
       したがって、介護保険法の要介護認定を受けただけでは障害者控除の対象になりません。
       介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合など、障害者控除の対象となる人の範囲に該当する場合のみ、障害者控除の対象となります。

       

  • 2023年  12月 『たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い』

    • 今月のトピックス R5


       特定の物品やサービスに課税する個別消費税は、消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の額に含まれるものと含まれないものがあります。
      1. 対価の額に含まれるもの
      酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などは対価の額に含まれます。これは、これらの個別消費税は、メーカーなどが納税義務者となって負担する税金であり、その販売価額の一部を構成しているためです。
      2. 対価の額に含まれないもの
      入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などは、利用者などが納税義務者となっているものですから、その税額に相当する金額を請求書等で相手方に明らかにし、預り金または立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合には対価の額に含まれません。

       

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