春名会計事務所

2018年1~12月

今月のトピックス 2018年1~12月

  • 2018年  1月 『セルフメディケーション税制 申請者が任意に受診した健康診断』

    • 今月のトピックス H30


       セルフメディケーション税制を適用するには、申請者が「一定の取組」を行う必要がありますが、申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」には含まれません。
       そのため、他に「一定の取組」を行っていないときには、セルフメディケーション税制を適用することはできません。ただし、任意に受診した健診結果を保険者や事業主に提出し、特定健康診断や定期健康診断の結果とみなされる場合には、「一定の取組」に該当することとなります
       なお、この場合には、領収書や結果通知表に「定期健康診断」(もしくは「勤務先(会社等)名称」)や「特定健康診査」(もしくは「保険者名」)の記載がないため、勤務先や保険者に「一定の取組」を行ったことの証明を依頼しなければなりません。
       

  • 2018年  2月 『財産債務調書制度 指輪やネックレスも記載が必要か?』

    • 今月のトピックス H30


       指輪やネックレスなどの貴金属類のうち装身具として用いられるものについては、その用途が事業用のものを除き、「その他の動産」として取り扱います。「その他の動産」に区分される財産で、一個又は一組の価額が10万円未満のものについては、財産債務調書に記載する必要がありません。
       そのため、指輪やネックレスなどの装身具のうち、一個又は一組の価額が10万円以上のものについて、財産債務調書に「その他の動産」に区分される財産として記載することとなります。
       なお、家庭用動産のうち、一個又は一組の取得価額が100万円未満のものについては、その動産の12月31日における見積価額が10万円未満のものと取り扱ってよいこととされていますので、それらは、財産債務調書への記載が不要となります。

  • 2018年  3月 『自家用車で通院するときのガソリン代や駐車場代』

    • 今月のトピックス H30


       治療等を受けるために通院する際に、電車やバスなどの公共交通機関ではなく、自家用車で通院することもあります。このような場合、ガソリン代や駐車場代などかかることとなりますが、それらの支出は医療費控除の対象とはなりません。
       医療費控除の対象となる通院費は、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされています。そして、ここでの通院費は電車やバス代のような人的役務の提供の対価として支出されるものをいうこととされており、通院の際のガソリン代や駐車場代はこれにはあたりません。
       タクシー代も通常は医療費控除の対象となる通院費にはあたりませんが、病状等からして急を要するなど止むを得ない場合に要したタクシー代については、医療費控除の対象となります

  • 2018年  4月 『振替納税を利用していて期限内に納付できなかったとき』

    • 今月のトピックス H30


       所得税の確定申告分や予定納税分及び個人事業者の消費税の確定申告分や中間申告分の納税については、指定した金融機関の預貯金口座から自動的に納税が行われる振替納税の方法によることができます。振替納税は税目ごとに事前に手続きをしておくことが必要ですが、一度手続きを行えば、同一税目の次回以降の納付も振替納税となります。
       この振替納税を利用している者が、期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかります。この場合、再振替はされないため、金融機関または所轄の税務署の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付しなければなりません。なお、平成30年中における延滞税の割合は、納期現の翌日から2か月を経過する日までは、年2.6%の割合で、それ以後は、年8.9%の割合となります。

  • 2018年  5月 『基準期間が免税事業者であるときの課税売上高』

    • 今月のトピックス H30


       消費税の課税事業者となるかどうかは、原則として、基準期間における課税売上高が1,000万円超であるかどうかで判定されます基準期間が免税事業者であった場合、その課税売上高には消費税等は含まれていないこととなります。そのため、基準期間における課税売上高は、課税資産の譲渡等に伴って収受し、または収受すべき金額の全額となり、それをもとに納税義務を判定します。例えば、基準期間が免税事業者で、その基準期間の売上高が1,080万円であった場合、税抜計算をすると課税売上高は1,000万円以下となりますが、そのような計算を行った金額で判定するのではなく、あくまで課税資産の譲渡等に伴って収受し、または収受すべき金額の全額である1,080万円で判定することとなります。
       したがって、この事例のケースでは、納税義務があることとなります。

  • 2018年  6月 『確定申告を間違えたとき』

    • 今月のトピックス H30


       確定申告をして、法定申告期限後に間違いに気がついた場合は、申告内容を修正する必要がありますその方法は税額が多くなるか少なくなるか、で異なってきます。
      (税額を多く申告していたとき)
       「更生の請求書」を税務署長に提出します。税務署ではその内容を検討し、確かに申告内容が間違っていたと認められる場合はそれを是正する措置(減額更正)を行い、払い過ぎた税金を還付します。更生の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
      (税額を少なく申告していたとき)
       「修正申告書」を作成し税務署に提出すると同時に納税してください。修正申告書に記載する事項は通常の確定申告書と同じです。税額を少なく申告していたためペナルティが課されることがあります。間違いに気がついたときは速やかに修正申告しましょう。 

  • 2018年  7月 『個人事業者が棚卸資産を自家消費したときの消費税』

    • 今月のトピックス H30


       個人事業者が事業用の棚卸資産を家事のために消費し、または使用することを自家消費といいます。この自家消費をした場合、対価はありませんが、消費税法の定めるみなし譲渡に該当し、消費税が課税されることとなります。
       この場合のみなし譲渡に係る対価の額は、自家消費した時点の棚卸資産の価額(時価)によることとされていますが、その棚卸資産の課税仕入れに係る支払対価の額に相当する金額以上の金額で、かつ、通常の販売価額の50%以上の金額であれば認められます。
       なお、棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを自家消費した場合は、その資産の時価により課税されることとなります。 

  • 2018年  8月 『相続時精算課税を適用後に少額の贈与をしたとき』

    • 今月のトピックス H30


       相続時精算課税をいったん選択した場合の特定贈与者からの贈与については、暦年課税に係る贈与税の基礎控除の適用を受けることはできません。そのため、「相続時精算課税選択届出書」を提出した年分以降、特定贈与者からの贈与により取得した財産については、たとえ贈与税の基礎控除額の110万円以下であったとしても、贈与税の申告をする必要があります。なお、期限内に申告しなかった場合には、相続時精算課税の特別控除の適用を受けることはできません。
       また、将来の特定贈与者の死亡に係る相続税の計算の際に、相続時精算課税の選択後に特定贈与者から贈与を受けた財産は、贈与税の申告の有無にかかわらず相続時精算課税適用者の相続税の課税価格に算入しなければなりません。

  • 2018年  9月 『蛍光灯型LEDランプへの取替費用は修繕費か資本的支出か?』

    • 今月のトピックス H30


       蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用は修繕費となるのでしょうか、それとも資本的支出となるのでしょうか?
       蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えると、節電効果や使用可能期間などが向上します。そのことからすると、その有する固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなるものに該当し、資本的支出となるのではないかとも考えられます。しかし蛍光灯(または蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまでいえません。
       したがって、そのときに生じた取替費用は修繕費として処理することが適当であると考えられます。 

  • 2018年  10月 『罰金や交通反則金などを負担したとき』

    • 今月のトピックス H30


       法人がその役員や使用人に対して課された罰金、科料、過料、交通反則金を負担した場合で、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは、法人の損金の額に算入しないこととされています。そのため、法人の決算において租税公課などで計上した場合には、申告書の別表で加算する調整をしなければなりません
       なお、負担した罰金等が法人の業務の遂行に関連しない行為等に対して課されたものであるときは、その役員や使用人に対する給与となり、源泉徴収の対象となります。罰金等を課されたのが役員である場合は臨時的な給与となるため、損金不算入となります。
       また、個人事業主の場合も、罰金、科料、過料、交通反則金は、必要経費になりません。   

  • 2018年  11月 『国税の更正、決定等の期間制限』

    • 今月のトピックス H30


       法人税や所得税、消費税といった国税の更正決定等は、国税通則法第70条で、その更正または決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正は当該申告書を提出した日)から5年を経過した日以後においては、することができない、と定められています。
       ただし、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れたり、その全部若しくは一部の税額の還付を受けていた場合などにはその取扱いが異なり、法定申告期限から7年を経過する日まで行うことができることとされています。
       また、法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正または当該金額があるものとする更正は、法定申告期限から9年(平成30年4月1日以後開始事業年度において生じるものについては10年)を経過する日まで、することができます。 

  • 2018年  12月 『消費税の軽減税率制度に対応するシステム修正費用の取扱い』

    • 今月のトピックス H30


       消費税の軽減税率制度に対応するために行うシステムのプログラムの修正に要した費用は修繕費か資本的支出のどちらになるのでしょうか?
       一般的にプログラムの修正が、ソフトウェアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合には、その修正に要する費用は資本的支出として取り扱われます。しかし、軽減税率制度の実施に対応するために行ったシステムのプログラムの修正は、現在使用しているソフトウェアの効用を維持するために行われるものであると考えられます。
       そのため、消費税法改正による軽減税率制度の実施に対してなされていることが作業指図書等で明確にされている場合には、新たな機能の追加、機能の向上等には該当せず、修正に要した費用は、修繕費に該当することとなります。 

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