春名会計事務所

2012年8~12月

今月のトピックス 2012年8~12月

  • 2012年 8月 『災害見舞金品等の税務上の取扱い』

    • 災害見舞金品等の税務上の取扱い




      解説東日本大震災では、被災地に対して多くの義援金等が寄せられています。ところで、国税庁では法人や個人事業者が支出する災害見舞金品等の費用の税務上の取扱いを示していますので紹介します。

      従業員等に支給する災害見舞金品
       福利厚生費として損金の額に算入されます。個人事業者も同様です。

      災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
       構成員相互扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って同業者団体等から賦課される分担金は、交際費ではなく、その事業年度の損金の額に算入されます。
       個人事業者も同様です。

      取引先に対する売掛金等の免除等
       寄付金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。


  • 2012年 9月 『蛍光灯のLEDランプへの取替費用の取扱い』

    • 蛍光灯のLEDランプへの取替費用の取り扱い




       固定資産の修理、改善等のために支出した金額のうち、通常の維持管理のため、又はその現状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費となりますが、固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出となります。

       節電対策として蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り換えた場合、節電効果や使用可能期間が向上するため、固定資産の価値を高め、又はその耐久性が増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられます。

       しかし、蛍光灯は照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備としての価値が高まったとまではいえないとも考えられるので、修繕費として処理することが相当とされています。

  • 2012年 10月 『e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務』

    • e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務




       法定調書は、決められた様式に記載して税務署に提出することになっていますが、インターネットを利用したe-Taxのほか、光ディスク等(光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスク)により提出することもできます。

       平成26年1月1日以後、法定調書を提出する年の前々年に提出すべきであった法定調書の枚数が1,000枚以上であるものについては、e-Tax又は光ディスク等により提出しなければならないこととされました。

       この法定調書の提出枚数が1,000枚以上かどうかの判定は、法定調書の提出義務を有する者ごとに行うことになります。

       例えば、A支店が1,100枚、B支店が600枚の給与所得の源泉徴収票を提出しておいた場合には、A支店のみがその2年後においてe-Taxは光ディスク等による提出を義務付けられます。
       また、提出枚数の判定は、法定調書の種類ごとに行います。

  • 2012年 11月 『海外で勤務する役員などに対する給与の源泉徴収』

    • 画像の説明




       役員や従業員が海外支店などで常時勤務することとなった場合、所得税法上の非住居者となります。非住居者である従業員に支払う給与は、その給与は日本の本社から支払われていても勤務地が海外である場合には原則として日本の所得税は課税されません

       しかし、役員はその取扱いが異なります。
      内国法人の役員としての海外勤務に対する給与には、日本の所得税がかかり、20%の税率で源泉徴収が必要です

       ただし、その役員が、支店長など使用人としての立場で常時海外勤務している場合には、源泉徴収の必要はありません
       なお、役員に対する課税の取扱いについては、租税条約に異なる取扱いがあるときは、その取扱いが優先されることとなります。

  • 2012年 12月 『国外財産調書の提出制度の創設』

    • 今月のトピックス H24




       適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産を有する者がその保有する国外財産について申告する仕組み(国外財産調書制度)が創設されました

       その年の12月31日時点で、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。
       国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合や正当な理由がなく期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

       なお、情状によりその刑を免除することができることとされています。

       最初の国外財産調書は、平成25年12月31日時点の国外財産の保有状況を記載して、平成26年3月17日までに提出することとなります。


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