春名会計事務所

2017年1~12月

今月のトピックス 2017年1~12月

  • 2017年  1月 『相続税申告書への披相続人のマイナンバーの記載が不要に』

    • 今月のトピックス H29


       社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、平成28年1月1日以降に相続税等(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む)により取得する財産に係る相続税の申告書には、披相続人のマイナンバーを記載する必要がありましたが平成28年10月以降に提出する相続税申告書より、披相続人のマイナンバーの記載が不要となりました
       故人からは相続開始後に個人番号の提供を受けることができないため、相続税申告書に披相続人の個人番号を記載するには、相続開始前に、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことが必要でした。しかし、親族間であっても抵抗があったり、困難である、という趣旨の意見があったようです。そのような意見を踏まえ、相続税申告書への披相続人の個人番号の記載を不要とする見直しが行われました

  • 2017年  2月 『相続税額の二割加算とは?』

    • 今月のトピックス H29


       相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、披相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫などの直系卑属を含む)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額はその相続税額の二割に相当する金額を加算した金額となります。
       例えば、披相続人の兄弟姉妹、甥や姪が相続人となった場合や披相続人の養子として相続人になった孫などが二割加算の対象となります。
       なお、孫を養子にしている場合には相続税額の二割加算の対象となりますが、既に実子が死亡して、孫養子が代襲相続人となっている場合には二割加算は不要となります。

  • 2017年  3月 『事業に係る損害保険契約の満期返戻金等を受け取ったとき』

    • 今月のトピックス H29


       個人が損害保険契約に基づいて満期返戻金等を受け取ったときは、たとえ、それが事業に係るものであったとしても事業所得としてではなく、一時所得に該当するものとして取り扱うこととなります。
       なお、長期損害保険契約に係る支払保険料は、事業所得の計算上、積立保険料等として資産計上する部分とその年分の必要経費に算入する部分とに区分されますが、一時所得の計算にあたって、既に事業所得の計算上必要経費として算入された部分の金額については、再度必要経費として控除することはできません。
       そのため、資産計上した積立保険料部分のみを控除することとなります。

  • 2017年  4月 『国外居住親族の扶養控除 親族関係書類は毎年確認が必要』

    • 今月のトピックス H29


       扶養控除等申告書などの申告書に記載された国外居住親族が居住者の親族に該当するかどうかは、その申告書が提出される日の現況で判定する必要があります。
       そのため、扶養控除等申告書などの申告書を提出する都度、その国外居住親族に係る「親族関係書類」を提出してもらわなければなりません。
       ただし、親族関係や住所等に移動がない場合には、前年以前に掲示した「親族関係書類」を再度提示することも可能です。その場合は、給与等の支払者が扶養控除等申告書などの提出を受ける際に、その国外居住親族との親族関係について前年と変更がないかを申告書の提出者に確認する必要があります。

  • 2017年  5月 『教育資金一括贈与 受贈者が30歳に達した場合の手続』

    • 今月のトピックス H29


       教育資金を一括贈与した際の贈与税の特例の適用を受けている場合で、受贈者が30歳に達したときには教育資金管理契約が終了となります。
       この場合で、その教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額については、受贈者が30歳に達した日(教育資金管理契約が終了する日)の属する年の贈与税の課税価格に算入されることになります。そのため、贈与税の申告義務がある方は、贈与税の申告が必要となり、適用される法令は、それらの日が属する年分に施行されている法令となります。
       なお、教育資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出していない領収書等は、その教育資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までにその領収書等を提出しなければなりません

  • 2017年  6月 『再発行した受取書に収入印紙の貼付は必要か?』

    • 今月のトピックス H29


       得意先に商品を販売し、代金を受領した際に受取書を交付したものの、得意先がその受取書を紛失してしまい、得意先からの要請を受けて受取書を再発行したようなケースにおいて、再発行した受取書に改めて収入印紙を貼付する必要はあるのでしょうか?
       この点、金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいいます。そのため、金銭の受領が1回であっても、その受領事実を証明する目的で作成したものであれば、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当します。したがって、再発行した受取書についても第17号文書に該当することになり、収入印紙の貼付が必要となります。なお、納税義務者は、再発行を要請した得意先ではなく、受取書の作成者となります。

  • 2017年  7月 『死亡した披相続人の医療費を相続人が支払ったとき』

    • 今月のトピックス H29


       その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません。
       このため、披相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払ったとしても、披相続人が支払ったことにはならず、披相続人の準確定申告で医療費控除の対象にすることはできません
       一方で、自己と生計を一にする親族に係る医療費とは、医療費を支出すべき事由が生じた時または現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいいます。
       そのため、その医療費の請求の基となった治療等を披相続人が受けた時に、相続人と披相続人が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人の医療費控除の対象となります。

  • 2017年  8月 『財産債務調書の提出 相続により取得した財産の取扱い』

    • 今月のトピックス H29


       財産債務調書の提出義務は、その年の12月31日時点で判断するため、相続人の財産債務調書の提出義務については、①その年の12月31日時点で遺産分割が行われていない場合は、法定相続分であん分した価額により判断し、②遺産分割により相続人それぞれの持分が定まっている場合は、それぞれの持分に応じた価額により判断します。
       なお、遺産分割が行われた場合、相続人は、相続開始時に遡って、披相続人の財産を取得することとなりますが、この遡及効は、遺産分割までの共有状態を否定するものではありません。そのため、提出後に遺産分割が行われた場合に、遺産分割による持分で再計算した財産債務調書を再提出または新たに提出する必要はありませんが、遺産分割の結果をを踏まえ、訂正した財産債務調書を再提出または提出してもよいこととされています。 

  • 2017年  9月 『相続時精算課税を選択した後に少額の贈与があった場合』

    • 今月のトピックス H29


       相続時精算課税をいったん選択した場合特定贈与者からの贈与については、暦年課税に係る贈与税の基礎控除の適用を受けることはできません
       そのため「相続時精算課税選択届出書」を提出した年分以降、特定贈与者からの贈与により取得した財産は、暦年課税に係る贈与税の基礎控除額(110万円)以下であったとしても、全て贈与税の申告をしなければなりません
       なお、贈与税の期限内に申告しなかったときは、相続時精算課税の特別控除の適用を受けることはできません。
       また、将来の特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において、相続時精算課税の選択後における特定贈与者からの贈与を受けた財産については、贈与税の申告の有無にかかわらず相続時精算課税適用者の相続税の課税価格に算入されます。
       

  • 2017年  10月 『年の中途で退職した人の年末調整』

    • 今月のトピックス H29


       年の中途で退職した人については、通常、年末調整の対象とはなりませんが、次のような場合には年末調整の対象となります。
       ①死亡により退職した人、②著しい心身障害のために退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職が不可能と認められ、かつ、退職後本年中に給与の支払を受けないこととなっている人、③12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人、④いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除く)。 
       

  • 2017年  11月 『永年勤続者に対する旅行券の支給』

    • 今月のトピックス H29


       永年勤続者に対して旅行券を支給した場合、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、金銭による支給と同様と考えられるため、原則として給与等として課税されます。ただし、次の要件を満たしている場合には、課税しなくてよいこととされています。
      (1)旅行券の支給後1年以内に旅行を実施すること。
      (2)旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含む)であること。
      (3)旅行をしたときは、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、旅行先等を確認できる資料を添付して会社に提出すること。
      (4)旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部または一部を使用しなかった場合には、使用しなかった旅行券を会社に返還すること。 
       

  • 2017年  12月 『医療費控除の領収書の提出が不要に!』

    • 今月のトピックス H29


       平成29年分の確定申告から、医療費控除は領収書が提出不要となり、代わりに医療費控除の明細書又は医療保険者等の医療費通知書を確定申告書の提出の際に添付しなければならないこととされました。
       ただし、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略することができます。なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
       セルフメディケーション税制の適用を受ける者についても、医療保険者等の医療費通知書に関する事項を除いて、医療費控除と同様となります。 
       

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional