春名会計事務所

2019年1~12月

今月のトピックス 2019年1~12月

  • 2019年  1月 『医療費控除を受けるときの提出書類』

    • 今月のトピックス H31


       平成29年度の税制改正において、医療費控除の提出書類の簡略化が図られました。平成29年分以降の所得税の確定申告で医療費控除の適用を受けるためには、原則として医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出し、医療費の領収書は確定申告期限等から5年間自宅で保存する必要があります。しかし、平成29年分から平成31年分までの各年分については、経過措置が設けられており、従来どおりの医療費の領収書を確定申告書に添付するか確定申告書を提出する際に提示する方法によることもできます
       なお、上記原則的取扱いと経過措置に基づく取扱いは、医療費控除の適用を受ける医療費全てについていずれかを選択することになります。 
       

  • 2019年  2月 『個人が懸賞や福引きなどで賞金品を受け取ったとき』

    • 今月のトピックス H31


       個人が懸賞や福引きなどで受け取った賞金品は、一時所得となります。一時所得の金額は、総収入金額から収入を得るために支出した金額と特別控除額(最大50万円)を控除した金額となります。そして、一時所得の金額の1/2が課税対象となり、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。つまり、50万円以上の賞金品を受け取ったときには所得税が課税される可能性があります。
       なお、受け取った賞金品が、商品券の場合はその券額面で評価し、株式・貴金属・土地や建物などを受け取ったときはその受けることとなった日の価額で評価します。また、車などの物品を受け取ったときは、そのものの通常の小売販売価額の60%相当額で評価することとなります。

  • 2019年  3月 『不動産所得等がある給与所得者の確定申告の要否の判定』

    • 今月のトピックス H31


       給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下である場合など一定の要件に該当する場合には、確定申告をしなくてもよいこととされています。この場合の「給与所得及び退職所得以外の所得金額」は確定申告書の提出要件として適用される特例等を適用しないで計算した所得金額をいいます。
       そのため、確定申告書等の提出がその適用要件とされている青色申告特別控除(65万円)後の不動産所得金額が20万円以下となる場合は、青色申告特別控除を適用しないで算出した金額が20万円超となるため、確定申告書の提出が必要となります
       なお、10万円の青色申告特別控除額を適用する場合には、確定申告書の提出が要件とされていないことから、控除適用後の所得金額が20万円以下となれば、確定申告書の提出は必要ないこととなります。 

  • 2019年  4月 『住宅取得等資金の贈与税の特例 住宅ローンの返済資金は?』

    • 今月のトピックス H31


       2021年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けて、居住用の住宅の新築、取得等をした場合で、受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であるなど一定の要件を満たすときは、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる特例(住宅取得等資金の贈与税の特例)が設けられています。この特例は、住宅ローンの返済資金の贈与を受けた場合にも適用することができるのでしょうか?
       この点、住宅取得等資金の贈与税の特例は、居住の用に供する家屋の新築や取得・増改築等の対価に充てるための金銭の贈与を受けた場合に限られているものです。住宅ローンを返済するための金銭はこれらに該当しないため、返済資金の贈与を受けた場合に非課税の特例を受けることはできません。 

  • 2019年  5月 『一括で生活費の贈与を受けたとき贈与税はかかる?』

    • 今月のトピックス R1


       夫婦や親子などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては、原則として贈与税はかかりません。ここでの生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。では、数年分の生活費を一括で受け取ったときも同様に贈与税はかからないのでしょうか?
       生活費や教育費に充てるために贈与により取得した財産が非課税財産となるのは、生活費や教育費として必要な都度、直接これらの用に充てるために贈与された財産に限られます
       そのため、生活費や教育費として取得した財産を預貯金とした場合や株式、家屋の購入費用に充てたような場合には、その預貯金または購入費用の金額については、贈与税がかかります

  • 2019年  6月 『中間納付した事業税の還付があるときの法人税の計算』

    • 今月のトピックス R1


       中間納付した事業税について、確定申告で還付を受けることがあります。法人税等の計算において、事業税の確定申告分の税額は翌期の損金とされており、これと同一時期に確定する還付金も同様の取り扱いとなります。
       そのため、一年決算会社で中間事業税が確定申告により一部還付になる場合、中間納付額はそのまま損金算入し、還付金は翌期の益金として処理することとなります。また、中間納付額から還付金相当額を控除した部分を租税公課として損金経理し、還付金に相当する部分を仮払金等として経理した場合は、確定申告書において当該仮払金等として経理した金額を減算処理して差し支えありません。

  • 2019年  7月 『譲渡所得 過去に居住していたマイホームを売ったとき』

    • 今月のトピックス R1


       マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)。
       この特例は、現に自分の住んでいるマイホームを売ることが、適用を受けるための要件の1つになっています。
       しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても、次の2つのいずれにも当てはまるときで、他の要件を満たすときは、この特例を受けることができます
      (1)売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。
      (2)自分が住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までにその家屋を売ること。
      この期間を過ぎてから売った場合には、この特例を受けることはできません。 

  • 2019年  8月 『土地と併せて取得した建物を取り壊した場合』

    • 今月のトピックス R1


       建物を取り壊した場合、通常は、建物の帳簿価額と取壊費用は損金算入します。
       しかし、法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合や自社の土地の上にある借地人の建物を取得した場合で、取得してから概ね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額は、土地の取得価額に算入する必要があります。
       なお、当初は建物を事業に使用する目的で取得したものの、その後やむを得ない理由が生じたことによって、その使用を諦めなければならないような場合には、たとえ、その取得後概ね1年以内にその建物を取り壊したときであっても、その建物の帳簿価額と取壊費用の合計額は、土地の取得価額に含めず、取り壊したときに損金算入することができます。 

  • 2019年  9月 『遺留分の減殺請求がされているときの相続税申告』

    • 今月のトピックス R1


       遺留分の減殺請求がされている場合で、法定申告期限までに遺留分の減殺請求に基づいた返還または弁償すべき財産の額が確定していないときは、当該請求がなかったものとして、相続税申告書を作成し、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に提出しなければなりません。
       その後遺留分の減殺請求に基づいて返還または弁償すべき額が確定したときは、確定した日の翌日から4ヵ月以内に更正の請求を行います。これにより払いすぎた相続税が還付されることとなります。
       また、遺留分の減殺請求により財産を得た方は、これにより新たに申告する必要が出た場合には、期限後申告書を提出することとなります。

  • 2019年  10月 『相続開始直前に上場株式を売却したときの評価』

    • 今月のトピックス R1


       相続財産となった上場株式については、上場している取引所が公表する①課税時期の最終価格②課税時期の月の毎日の最終価格の平均額③課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額④課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額のいずれかから最も低い価額を使って評価することができます。
       しかし、相続開始直前に売却され、相続開始時点において引渡し及び代金決済が未了の上場株式に係る相続税の課税財産は、当該株式の売買代金請求権であるため、その評価は、財産評価基本通達204に定める貸付金債権の評価により評価することとなります。
       したがって、上場株式の評価のように複数の中から低い価格を選択することはできず、通常は、決済される売買代金請求権の金額が相続財産の評価額となります。
       

  • 2019年  11月 『法人設立前に生じた経費等の取扱い』

    • 今月のトピックス R1


       法人設立前に経費等が生じた場合、それらは設立後の法人の経費等に計上することができるのでしょうか?
       法人の設立期間中に生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができることとされています。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益は含めることができません。
       また、法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、個人事業の所得計算に含めることとなります。なお、法人の設立のために支出する費用で、法人の負担に帰すべきものは「創立費」として計上することができます。
       

  • 2019年  12月 『年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合』

    • 今月のトピックス R1


       年末調整で住宅ローン控除を受けるためには、給与の支払者(源泉徴収義務者)に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(年末残高等証明書)」を提出する必要があります。年末残高等証明書は、通常、年末調整に間に合うように年末残高の予定額に基づいて作成・交付されますが、何らかの事情によって年末調整に間に合わず年末調整で住宅ローン控除が受けられないといったことも考えられます。
       このような場合、確定申告で住宅ローン控除を受けることができますが、翌年1月31日までに年末残高等証明書が交付された時は、その証明書を給与の支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできます。
       

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