春名会計事務所

2020年1~12月

今月のトピックス 2020年1~12月

  • 2020年  1月 『ふるさと納税で自治体から謝礼を受けたとき』

    • 今月のトピックス R2


       ふるさと納税をすると、地方公共団体から謝礼として特産品等を受けることがあります。
       このように寄付者が特産品を受けた場合の経済的利益は課税されるのでしょうか?
       所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます。ふるさと納税をして受け取る特産品に係る経済的利益は所得税法で規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされているため、法人からの贈与により取得するものと考えられます。したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当し、50万円の特別控除額を超えると確定申告が必要となる場合があります。
       

  • 2020年  2月 『相続人以外への贈与があるとき』

    • 今月のトピックス R2


       相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、原則として、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します(生前贈与加算)。また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることとなります。
       この生前贈与加算の対象となる者は、相続や遺贈によって財産を取得した人となります。したがって、相続人ではない者が相続開始前3年以内に贈与を受けていたとしても、相続等で財産を取得していなければ生前贈与加算の対象とはなりません。また、相続人が相続開始前3年以内に贈与を受けていたとしても相続等で財産を取得していなければ生前贈与加算の対象とはなりません。
       

  • 2020年  3月 『賃借している建物に対する造作の耐用年数』

    • 今月のトピックス R2


       法人が賃借している建物に造作を行った場合には、自己所有の建物に対して行った資本的支出とは異なり、内部造作を一つの資産として耐用年数を見積もった年数により償却します。このときの耐用年数は、造作をした建物の耐用年数、造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もることとされています。
       また、同一の建物についてされた造作の耐用年数は、造作の種類別ではなく、全部を一つの資産として総合して見積もります。ただし、建物の賃借期間の定めがあり、賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求等ができないものについては、賃借期間を耐用年数として償却することができます
       なお、法人が賃借した建物の建物附属設備について造作を行った場合、その造作については、建物附属設備の耐用年数により償却します。
       

  • 2020年  4月 『マイカーや自転車通勤者に支払う通勤手当』

    • 今月のトピックス R2


       役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税(給与課税されない)とされています。
       マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて、決められています。片道の通勤距離が2キロメートル以上あるときは、非課税となる限度額(距離に応じて4,200円~31,600円)が設けられています。その非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合、超える部分の金額が給与として課税され、源泉徴収が必要です。
       なお、片道の通勤距離が2キロメートル未満のときは、全額課税となります。

       

  • 2020年  5月 『住宅取得等資金の贈与の特例と住宅借入金等特別控除との関係』

    • 今月のトピックス R2


       住宅の取得の際、親などから住宅取得資金の贈与を受けるとともに、住宅ローンを利用することがあります。この場合、住宅取得等資金の贈与の特例と住宅借入金等特別控除の併用はできるのでしょうか?
       住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける場合であっても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
       ただし、住宅借入金等特別控除の適用にあたっては、住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける額を考慮する必要があり、住宅借入金等特別控除の適用にあたって計算の基礎となる「住宅借入金等の金額の合計額」は、次の金額のうちいずれか低い金額となります。
      住宅の取得等に係る借入金の金額
      「住宅の取得等に係る対価の額」から住宅取得等資金の贈与の特例を使って贈与を受けた額を控除した額に相当する金額 
       

  • 2020年  6月 『消費税軽減税率 日当等の取扱い』

    • 今月のトピックス R2


       従業員等が出張する際に、旅費規定等に基づいて、日当を支給することがあります。この日当のうち、その旅行について通常必要と認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当します。日当は、場合によっては、飲食料品の購入などに充てられることもありますが、この場合、軽減税率の対象となるのでしょうか?
       この点、出張等に際して支給する日当は、仮に従業員等が軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に充てたとしても、事業者は「飲食料品の譲渡」の対価として支出するものではないことから、軽減税率の適用対象となりません。
       なお、従業員等が支出した実費について、事業者が従業員等から受領した領収書等を基に精算するもの(実費精算分)は、その支払いの事実に基づき適用税率を判定することとなります。
       

  • 2020年  7月 『自筆証書遺言による遺言書の保管制度の創設』

    • 今月のトピックス R2


       従前の自筆証書遺言は、全文を自書しなければなりませんでしたが、民法(相続法)改正により、現在では財産目録などは自書でなくパソコンで作成できるように緩和されています
       しかし、改正後も自筆証書遺言による遺言書は自宅で保管されることが多いことから、紛失・亡失する恐れがあるとともに、相続人による遺言書の廃棄・隠匿・改ざん等のリスクがあることに変わりはありません。
       そのようなリスクを回避するため、法務局で自筆証書遺言による遺言書を保管する制度が創設され、令和2年7月10日からその保管制度が開始されます。
       保管制度が開始されると、遺言書の存在の把握が容易になり、遺言書の紛失や隠匿などの防止効果があるとともに、遺言者の最終意思の実現・相続手続の円滑化などが期待されています。
       

  • 2020年  8月 『人間ドック費用の取扱い』

    • 今月のトピックス R2


       会社が、社内規定を設け役員及び使用人の健康管理の目的で、年齢35歳以上の希望者の全てに人間ドックによる検診を実施し、その検診料を会社で負担することとした場合、会社が負担した検診料相当額は、役員及び使用人に対する給与として源泉所得税を課税すべきでしょうか
       法令の規定では、役員及び使用人の健康管理の必要から、会社に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定の年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与としての課税は不要とされています。
       ただし、特定の役員のみ費用を負担するような場合には課税問題が生じます。
       

  • 2020年  9月 『非常用フリーズドライ食品の損金算入時期』

    • 今月のトピックス R2


       近年、災害等が増えていることから、災害時に備え非常用食料品を用意する企業が増えています。なかでも、長期備蓄ができるフリーズドライは人気があるようです。
       このフリーズドライ食品は、長期間の保存ができるものであっても、次の理由から、備蓄時に事業供用があったものとして、その時の費用の額(消耗品費)に算入できます。
      ① 食料品は、消耗品としての特性をもつものであること
      ② その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産や繰延資産などに含まれないこと
      ③ その食品が棚卸資産の範囲に掲げる「消耗費で貯蔵中のもの」であっても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること
      ④ 類似物品として、消火器の中味は取替え時の費用として取り扱っていること
       

  • 2020年  10月 『消費税 キャンセル料』

    • 今月のトピックス R2


       いわゆるキャンセル料といわれるものには、解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとがあります。
       キャンセル料に対する消費税の取扱いは、次のとおりです。
      解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料は、役務の提供の対価ですから課税の対象となります。
      逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料は、本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金ですから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません
      事業者がキャンセル料の全額について①と②を区分することなく一括して受領しているときは、その全額を不課税として取扱います。
       

  • 2020年  11月 『クレジットカード納付と決済手数料』

    • 今月のトピックス R2


       近年、国税の納付方法が増えていますが、ポピュラーなものがクレジットカード納付です。インターネット上のクレジットカードの支払方法を利用して、国税庁長官が指定した納付受託者が運営する専用サイト「国税クレジットカードお支払いサイト」から、納付の立替払いを委託することにより納付でき、印紙等を貼付して納付する場合などを除いて全税目で利用可能です。
       ただし、利用するにあたり納付税額が最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円超えるごとに76円(消費税別)を加算した金額の決済手数料が発生し、納付税額とともに支払う必要があります。また、カード会社の会員規約に基づきポイントが付く場合もあるので、決済手数料よりもポイント加算額が多い場合は経済的です。
       なお、領収証書は発行されないため、必要な場合は、従来通り現金に納付書を添えて金融機関等で納付する必要があります。
       

  • 2020年  12月 『消費税等が含まれている支払調書の取扱い』

    • 今月のトピックス R2


       報酬料金等の支払調書の提出範囲の金額基準については、原則として消費税等の額を含めて判定しますが、支払を受ける者からの請求書等において報酬等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合などには、消費税等の額を含めないで判定しても差し支えないとされています。また、「支払金額」欄は、原則として消費税等の額を含めて記載することになりますが、消費税等の額が明確に区分されているような場合には、消費税等の額を含めないで記載し、「摘要」欄にその消費税等の額を記載する方法で差し支えないとされています。
       なお、源泉徴収税額については、支払金額に含めたところで提出範囲の金額基準を判定します。
       

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