春名会計事務所

2024年1~12月

今月のトピックス 2024年1~12月

  • 2024年  1月 『法人住民税均等割』

    • 今月のトピックス R5


      法人が地方自治体に支払う法人住民税には、均等割と法人税割があります。均等割とは、黒字か赤字かに関わらず、法人が地方自治体に支払わなければならない税金です。
       法人住民税均等割のうち都道府県民税については、法人の資本金等の額によって2万円から80万円の5つの区分に、市町村民税については、資本金等の額と従業員数によって5万円から300万円の9つの区分に分けられています。複数の地方自治体に事務所がある場合には、事務所を構えている全ての地方自治体に支払わなければなりません事業年度の途中で事務所を開設や閉鎖した場合には、均等割の金額を事務所が設置されていた月数で按分します。
       なお上記の税額は、地方税法に定められている「標準税率」で、各地方自治体が条例で標準税率と異なる税率を決めることができます。

       

  • 2024年  2月 『返還インボイスの取扱』

    • 今月のトピックス R5


       消費税のインボイス制度が始まり、買い手が仕入税額控除を適用するためには、原則売り手から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。
       返品や値引きなどの売上に係る対価の返還等を行った場合には、売り手は買い手に対し返還インボイスの交付義務がありますが、売上に係る対価の返還等の金額が税込で1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます。売り手が振込手数料相当額を負担する場合、その負担額を売上値引として処理する場合は、通常1万円未満になりますので返還インボイスの交付義務が免除されます。
       なお売り手が負担する振込手数料相当額について売上値引処理をする場合の適用税率は、その値引の基となる売り上げの適用税率に従うことになります。

       

  • 2024年  3月 『海外渡航費の取扱い』

    • 今月のトピックス R5


       法人がその役員または使用人の海外渡航費に際して支給する旅費は、その海外渡航費がその法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、その渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理が認められています
       したがって、業務の遂行上必要と認められる海外渡航費であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則としてその役員または使用人に対する給与となります。
       業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定しますが、①観光渡航の許可を得て行う旅行、②旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行、③同業者団体等が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるものは、原則として業務の遂行上必要な海外渡航に該当しません。
       

  • 2024年  4月 『未収収益』

    • 今月のトピックス R5


       未収収益は、一定の契約に基づいて継続して役務の提供を行う場合に、既に提供した役務に対してまだ支払いを受けていない対価をいいます。売掛金は本来の営業取引の債権であり、未収入金は非継続的な取引の場合に使うので、これらと未収収益は区別して使われます。未収収益の具体例には、不動産賃貸料や受取利息などがあります。
       契約に基づいて実際に役務の提供をしたものの、対価の支払いを受けていない場合は、未収収益として計上する必要があります。ただし法人の有する貸付金について、債権者につき更生手続きが開始されたことなどの事実が生じた場合には、その貸付金から生ずる利子の額のうちその事業年度に係るものは、実際に支払いを受けたものを除き、益金の額に算入しないことができます。
       

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