2023年1~12月
今月のトピックス 2023年1~12月
- 2023年 1月 『賞与に対する源泉徴収税額の算出率表』
賞与を支払うときに源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額は、原則として、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(「算出率表」といいます。)で求めます。
通常の場合(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合)は、次の手順で源泉徴収する税額を求めます。③の金額が、賞与から源泉徴収する税額です。① 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
② 算出率表の甲欄の扶養親族等の数に応じた①の金額の行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わる税率を求めます。
③ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×②の税率なお、前月中に給与の支払いがない場合または賞与の金額が前月中の給与の金額の10倍を超える場合には、「給与所得の源泉徴収税額表」の月額表を用いた別の方法で税額を求めることになります。
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- 2023年 2月 『広告契約書の印紙税』
新聞広告、コマーシャル放送の広告契約を行った場合、印紙税の取扱いはどのようになるのでしょうか。
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広告契約は、広告という仕事を行い、それに対して報酬を支払う契約ですから請負契約に該当し、広告契約書は「請負に関する契約書(第2号文書)」に該当します。
また、営業者間において将来行われる2以上の広告について共通して適用される取引条件(数量、単価、対価の支払方法など)を定めるものは、「継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)」にも該当します。その場合は、契約金額の記載のない第2号文書と第7号文書に該当する場合は第7号文書、それ以外は第2号文書となります。
なお、1回の広告契約で単に広告の登載等が数回にわたるものは、2以上の取引に共通して適用される取引条件を定めるものではないため第2号文書に該当します。
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- 2023年 3月 『法人が借地権の返還を受けた場合』
法人が立退料その他立退きに要する費用(以下、「立退料等」といいます。)を支払って借地権の返還を受けた場合には、次の金額をその土地の帳簿価額に加算します。ただし、これらの金額が、借地権設定時に土地の帳簿価額を減額した金額よりも少ない場合には、その減額した金額を加算します。
(1) 立退料だけを支払った場合
その支払った立退料等の金額
(2) 立退料等を支払うとともに土地の上にある建物などを買い取った場合
その支払った立退料等とその建物などの買取価額のうち、その建物の時価を超える部分の金額との合計額
(3) 立退料等を支払わなかった場合
通常支払うべき立退料等の全部または一部を払わなかった場合でも、原則として、通常支払うべき立退料相当額と実際の支払額との差額は受贈益として認定されません。#accordion{{
- 2023年 4月 『輸入する貨物の納税義務者』
輸入する貨物については、その貨物を保税地域から引き取る時に消費税が課税され、その納税義務者はその貨物を保税地域から引き取る者(輸入申告者)です。
輸入取引の場合の納税義務者は、国内取引の場合のように事業者に限定されず、また、免税点などの規定も設けられていません。
したがって、事業者だけでなく給与所得者や家庭の主婦なども、外国貨物を輸入すれば消費税の納税義務者となります。
なお、課税の対象となる輸入とは、一般的な貿易により輸入される貨物のほか、海外旅行からの帰国の際におみやげなどとして持ち帰ったものも含まれます。ただし、海外旅行から帰国したときに課税される輸入関税がいわゆる携帯品免税として免除されるものについては、消費税も免除になります。#accordion{{
- 2023年 5月 『不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合』
個人が土地や建物を譲渡し譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地や建物の譲渡所得の金額から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
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しかし、長期譲渡所得に該当する場合で居住用財産を譲渡した時に生じた譲渡損失の金額については、譲渡した年に他の所得との損益通算ができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額をその譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除できる場合があります。
居住用財産を譲渡して譲渡損失が生じた人で新たに居住用財産を購入した場合や、住宅ローンが残っている居住用財産を譲渡して譲渡損失が生じた場合が該当し、それぞれの特例の要件を満たす必要があります。